業務規程
(適用の範囲)
- 第1条
- 一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という)の業務は、定款に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施するものとする。
(定 義)
- 第2条
- この規程において、次の各号に揚げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サービスセンターでいう中小企業とは、常時使用する従業員が1人以上300人以内の事業主または個人の企業をいう
(2) 会員とは、サービスセンターの会員の資格を取得した勤労者及び事業主をいう
(会員の資格)
- 第3条
- 会員になることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 近江八幡市及び竜王町(以下「地域」という。)に事業所を有する中小企業の従業員及び事業主
(2) 地域内に住所を有し、地域外の中小企業事業所に勤務する者
(3) その他特に理事長が認めた者 - 2 前項の第1号に該当する者の入会は中小企業事業所を単位とし、同項第2号に該当する者の入会は個人を単位とする。
- 3 前条に定める従業員数300人を超える事業所において入会の希望がある場合は、理事会の承認を得て会員となることが出来る。
(入会手続き等)
- 第4条
- 前条の資格を有する者がサービスセンターに入会しようとする時は、入会希望月の前月25日までに、所定の申込書及び関係書類を添えて理事長に提出し、承諾を得なければならない。
- 2 理事長は入会を承諾したときは、入会承諾書を交付すると共に会員証を当該会員に貸与するものとする。また、理事長は、直近の理事会において、このことを報告しなければならない。
(会員資格取得)
- 第5条
- 会員資格は、前条の規定に基づく入会手続きを完了した日の翌月の1日午前0時から発生するものとする。
(入会金)
- 第6条
- 入会金は、会員1人につき1,000円とし、入会時に所定の方法により納入しなければならない。
- 2 入会金は、原則として事業主が全額負担するものとする。
- 3 既納の入会金は返納しない。
(会 費)
- 第7条
- 会費は、会員1人につき月額600円とし、原則として従業員及び事業主がそれぞれ2分の1負担するものとする。
- 2 会費の納入は、入会の属する月から退会の属する月までとする。
- 3 既納の会費は返還しない
(会費の納入方法)
- 第8条
- 会費は、毎月10日に指定金融機関の預金口座から自動振替により一括納入するものとする。ただし、自動振替の日が金融機関の休日にあたる時は翌営業日とする。
- 2 前項の規定に基づく会費の納入額は、振替月の1日現在の会員数に1人当りの会費を乗じて得た額とする。
(会員資格の喪失)
- 第9条
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失する。
(1) 第3条の会員資格を失ったとき
(2) 会費を理由なく滞納したとき - 2 会員が会員たる資格を喪失した月をもって退会月とする。
(退 会)
- 第10条
- 会員が退会するときは、会員証を添えて、会員異動報告書を理事長に提出し承認を得なければならない。
(除 名)
- 第11条
- 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決により除名することができる。
(1) サービスセンターの事業を妨げる行為をしたとき
(2) サービスセンターが実施する事業について、虚偽の申請をしたとき
(3) この規程に違反し、または会員としての信用を失う行為をしたとき - 2 前項の規定により理事会で除名することを決議したときは、当該会員に理由を付した文書で通知しなければならない。
- 3 前項の規定により除名された会員は、直ちに会員資格を喪失する。
(変更届)
- 第12条
- 事業主(個人の場合は本人)は、会員となった後、入会時に届けた事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を所定の様式により理事長に届出なければならない。
(受益者)
- 第13条
- 会員は、入会の日から会員資格を喪失した日まで、サービスセンターの事業による利益を受けるものとする。
(受益の制限)
- 第14条
- 理事長は会員が会費の納付を怠ったときは、サービスセンター事業の全部または一部を制限することができる。
(様式等)
- 第15条
- この規程による各種の所定様式については、別に定める。
(委 任)
- 第16条
- この規程に定めるもののほか、業務の運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て定める。
付 則
この規程は、サービスセンターの設立許可があった日(平成12年7月6日)から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
付 則
この規程は、平成18年4月1日より施行する。
ただし、第3条については、平成18年1月1日より平成18年3月31日までの間、改正前の規定中、能登川町を旧能登川町と読み替えて適用する。
付 則
この規程は、平成22年3月21日より施行する。
付 則
この規程は、一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンターの設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。