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共済給付金規程

(目 的)
第1条
   この規程は、一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター(以下「サービ
  スセンター」という。)定款第4条第1号に規定する事業目的を達成するために行う
  給付事業に関する内容を定めるものとする。
(給付事業の範囲と実施方法)
第2条
   給付事業の範囲は、別表のとおりとし、会員にその給付事由が発生した時は、給付金
  を給付するものとする。
 2 給付事業は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-
   11-17)(略称、全労済協会という。)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済
     保険契約(以下「保険契約」という。)を締結して実施し、サービスセンターまたは会
     員が保険契約の被保険者となるものとする。
 3 給付金の給付の条件等は、保険契約に付帯する普通保険約款の規定によるものとす
  る。 
(給付の請求)
第3条
   給付の請求をしようとするときは、所定の用紙に給付事由の発生を証する書類を添え
  て、速やかに理事長に提出するものとする。
 2 給付の請求期間は、給付事由が発生した日の翌日から3年間とする。
 3 給付事由の認定は、理事長及び全労済協会が行うものとする。 
(給付の決定)
第4条
   理事長は、給付の決定について会員または給付金の受取人に通知し、速やかに給付を
  行うものとする。
 2 理事長は、給付申請が否決されたときは、会員または給付金の受取人に通知し、提出され
  た書類を返却する。
(虚偽の申請)
第5条
   会員または給付金の受取人が給付金の受領に関し虚偽の申請をしたことが明らかになった
  ときは、理事長は給付金を返還させるものとする。
(異議の申立)
第6条
   給付の決定内容に対して疑義あるときは、給付に関する通知を受けた日から60日以内に
  理事長に対して、異議の申立をすることができる。
(様式等)
第7条
   この規程による各種の所定書類様式については、別の表に定める。
(施行の細目)
第8条
   この規程に定めるものの他、施行に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
付 則

この規程は、平成13年5月24日から施行する。

2 平成2年6月7日まで会員であり、引き続き財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンターの会員であるものは、会員期間を通算するものとする。

付 則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、改正後の第2条に規定する別表1の内、祝金にかかる共済事由の適用については、平成17年4月1日以降の新規加入会員より適用する。

付 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、施行日以前に共済金の給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。

付 則

この規程は、一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンターの設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
ただし、改正後の第9条第2項の規定は、平成22年4月1日以降に発生した共済事由より適用する。

付 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。
ただし、改正後の規程はこの施行日以後に支払うべき事由が生じた保険金の支払いに適用し、施行日以前に支払うべき事由が生じたものについては、なおの従前の例による。

付 則
  この規定は、令和3年4月1日から施行する。

付 則
  
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
支払事由証明書
(添付書類)
支払事由 必要書類(添付書類)
結婚祝金 共済給付金申請書(様式第7号)
保険金請求書兼証明書(様式第8号)
子の出生祝金
子の就学祝金
還暦祝金
勤続祝金
傷病休業保険金
住宅災害保険金 共済給付金申請書(様式第7号)
保険金請求書兼証明書(様式第8号)
関係官署の罹災証明書(写し可)
修理業者による見積書(写し可)
重度障害・
後遺障害保険金
共済給付金申請書(様式第7号)
保険金請求書兼証明書(様式第8号)
医師の後遺障害診断書(写し可)
死亡保険金 共済給付金申請書(様式第7号)
保険金請求書兼証明書(様式第8号)
医師の死亡診断書(写し可)
配偶者の死亡弔慰金
親の死亡弔慰金
子の死亡弔慰金
共済給付金申請書(様式第7号)
保険金請求書兼証明書(様式第8号)