生活安定事業
共済給付金支払内容(令和6年4月~)
給付事由 | 給付額 | |||
---|---|---|---|---|
結婚祝金 | 会員が結婚した場合 | 10,000円 | ||
出生祝金 | 会員に子が出生した時 | 10,000円 | ||
就学祝金 | 会員の子が小学校に入学した場合 | 10,000円 | ||
会員の子が中学校に入学した場合 | 10,000円 | |||
還暦祝金 | 会員が満60歳に達した場合 | 10,000円 | ||
勤続祝金 | 会員が勤続して右の期間を経過した場合 | 20年 | 10,000円 | |
25年 | 10,000円 | |||
30年 | 10,000円 | |||
35年 | 10,000円 | |||
傷病休業保険金 | 会員が30日以上連続して休業した場合 | 10,000円 | ||
住宅災害保険金 | 火災等による | 会員の居住する建物・家財の損害の程度が右の割合となった場合 | 50%以上 | 300,000円 |
30%以上50%未満 | 210,000円 | |||
20%以上30%未満 | 150,000円 | |||
20%未満 | 60,000円 | |||
自然災害よる | 会員の居住する建物の損害の程度が右の割合となった場合 | 70%以上 | 90,000円 | |
20%以上70%未満 | 45,000円 | |||
20%未満 | 9,000円 | |||
会員の居住する建物の床上浸水 | 18,000円 | |||
重度障害・ 後遺障害保険金 |
会員の疾病による重度障害 | 65歳未満 | 100,000円 | |
65歳以上 | 50,000円 | |||
会員の交通事故による後遺障害 | 4,000~100,000円 | |||
会員の不慮の事故による後遺障害 | 4,000~100,000円 | |||
死亡保険金 | 会員の疾病による死亡 | 65歳未満 | 100,000円 | |
65歳以上 | 50,000円 | |||
会員の交通事故による死亡 | 100,000円 | |||
会員の不慮の事故による死亡 | 100,000円 | |||
死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡した場合 | 30,000円 | ||
会員の子が死亡した場合 | 20,000円 | |||
会員の親が死亡した場合 | 10,000円 |
給付事由証明書(添付書類)
給付事由 | 必要書類(添付書類) |
---|---|
結婚祝金 | 共済給付金申請書(様式第7号) 保険金請求書兼証明書(様式第8号) |
出生祝金 | |
就学祝金 | |
還暦祝金 | |
勤続祝金 | |
傷病休業保険金 | |
住宅災害保険金 | 共済給付金申請書(様式第7号) 保険金請求書兼証明書(様式第8号) 関係官署の罹災証明書(写し可) 修理業者による見積書(写し可) |
重度障害・ 後遺障害保険金 |
共済給付金申請書(様式第7号) 保険金請求書兼証明書(様式第8号) 医師の後遺障害診断書(写し可) ※不慮の事故による場合は、不慮の事故である証明書(写し可) ※交通事故による場合は、交通事故である証明書写(写し可) |
死亡保険金 | 共済給付金申請書(様式第7号) 保険金請求書兼証明書(様式第8号) 医師の死亡診断書(写し可) |
死亡弔慰金 (配偶者) (子) (親) |
共済給付金申請書(様式第7号) 保険金請求書兼証明書(様式第8号) |
共済給付金の請求方法
当サービスセンターの共済給付金申請書および保険金請求書兼証明書に必要事項を記入のうえ、事務局へ申請して下さい。
※消滅時効(保険法95条)
給付金受取人が共済給付金を請求する権利は消滅するまでの期間が3年となります。
支払について
各事業所より共済給付金申請が毎月25日までに提出されたものについては、サービスセンターで一括して全労済協会に提出し 、決定通知があり次第、事業所に支払決定通知すると共に、指定口座に振り込みます。