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定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条
この法人は、一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンターと称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を滋賀県近江八幡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条
この法人は、滋賀県近江八幡市及び竜王町(以下「地域」という。)内の中小企業に勤務する勤労者と事業主及び地域内に居住し地域外の中小企業に勤務する勤労者(以下「中小企業勤労者等」という。)並びに地域住民に対し、総合的な福祉事業を行うことにより中小企業勤労者等の福祉の向上を図ると共に、中小企業の振興、地域社会の活性化等に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 中小企業勤労者等の生活の安定に関する事業
(2) 中小企業勤労者等の健康の維持増進に関する事業
(3) 中小企業勤労者等の自己啓発、余暇活動に関する事業
(4) 中小企業勤労者等の福祉に関する調査及び情報提供事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(基本財産)
第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(公益目的支出計画実施報告書)
第9条
理事長は、毎事業年度、法令で定めるところにより公益目的支出計画実施報告書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会にその内容を報告しなければならない。
(剰余金の分配)
第10条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(定 数)
第11条
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(選任及び解任)
第12条
評議員の選任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障にため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(任 期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条
評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集及び議長)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議事録には、議長及びその評議員会において選出された議事録署名人2名が記名押印するものとする。

第6章 役員等

(役員の設置)
第21条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の1名を副理事長とする。
3 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行すると共に、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第25条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の免除)
第28条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第198条において準用する同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
第29条
この法人に任意の機関として、3人以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会の決議に基づき任期を定めた上で選任し、解任の必要が生じた場合には理事会の決議により解任する。
3 顧問は、重要な事項について、理事長の諮問に応じ助言する。
4 顧問は無報酬とする。
5 顧問には、その職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構 成)
第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項
(招集及び議長)
第32条
理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 事務局

第35条
この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条の規定の変更についても適用する。
(解 散)
第37条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第38条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

第39条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 委 任

第40条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
附  則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の理事長は、野瀬 正彦とする。