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融資斡旋事業に関する規程

(趣 旨)
第1条
この規程は、一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)定款第4条第1号に規定する事業目的を達成するため、生活資金の融資斡旋事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条
この規程において「取扱金融機関」とは、貸付金の融資を扱う金融機関をいう。
2 この規程において「保証料」とは、貸付を受けた者がその債務を履行しない場合において、取扱金融機関が被る損害を填補するための保証料をいう。
(取扱金融機関)
第3条
取扱金融機関は、近畿労働金庫(以下「労金」という。)が行う。
(貸付対象者及び条件)
第4条
この規程による融資対象者および条件は、労金の定めによるもののほか、会員で次の各号のいずれかに該当する条件を備える者とする。ただし、事業主並びに会社役員及び団体役員は除くものとする。
(1)同一事業所に1年以上勤務し、かつ引き続き勤務しようとする者
(2)会員資格を取得して6ヶ月以上経過した成人の者
(3)同一住居に1年以上居住している者
(4)年収150万円(税込)以上の所得がある者
(5)融資金の返済が確実であると認められる者
(6)サービスセンターの会費納入の義務を履行している者
(貸付事由)
第5条
次の各号の事由に該当する場合に貸付する。
(1)会員の勉学または家族の教育に必要な資金
(2)会員または家族の傷病の療養及び分娩に必要な資金
(3)冠婚葬祭等に必要な資金
(4)会員の居住する住宅の新築及び増改築等に必要な資金
(5)その他生活上必要と認められる物品の購入に必要な資金
(貸付限度額)
第6条
資金は、労金の取扱商品とし、貸付限度額は労金の定める額とする。
(保証料)
第7条
保証料は、労金の定めるところによるものとする。
2 前項の保証料のうち、福祉資金の貸付に限り、最高5千円までをサービスセンターが補助するものとする。
(斡旋業務及び資格証明書の発行)
第8条
サービスセンターは、資金の貸付を受けようとする者から申出があれば、最寄りの労金を紹介すると共に会員資格証明書(サービスセンター所定様式)を発行するものとする。
(貸付申込み)
第9条
資金の貸付を受けようとする者は、所定の申込書(労金所定様式)に必要事項を記入のうえ、サービスセンター発行の会員資格証明書及び関係書類を添えて労金に提出するものとする。
(決 定)
第10条
借入申込に対する可否の決定は、労金の規定により行なわれ、可否いずれの場合においても、労金より申込者、サービスセンターへ報告するものとする。
2 貸付が可の通知を受けた申込者は、労金に対して資金の借入手続きを行なうと同時に、サービスセンターに対して保証料の補助申請(所定用紙)を行なうものとする。
3 サービスセンターは、保証料の補助申請があったときには、第7条第2項の規定により補助するものとする。
(実行報告)
第11条
労金は、実行報告書をサービスセンターに提出するものとする。
(貸付の取消し)
第12条
労金は、申込者がその資格を欠き、また貸付条件に反した時、または事実と異なる記載をしたことが明らかになったときは、その申込みを拒否し、または貸付金を返還させることができる。
2 前項の貸付の取消しがあった場合、サービスセンターは、既に保証料の補助を行なっているときは補助金の返還を求めるものとする。
(委 任)
第13条
この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
付 則

この規程は、平成13年5月24日から施行する。

付 則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

付 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

付 則

この規程は、一般財団法人近江八幡地域勤労者福祉サービスセンターの設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。